
平成12年度より「住宅品質確保促進法」に基づき、住宅の販売会社及び建築会社は、
新築住宅の瑕疵(かし) *1 をお引渡しより10年間保証する事が義務付けられました。
これにより販売及び、建設会社は住宅の基本構造部 (躯体・屋根・基礎等の構造耐力上主要な部分)に関して問題が生じた場合の修補工事費用は、販売及び、建設会の負担となりました。
特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の制定により、
H21年10月1日 からの新築住宅の売主、又は請負業者(住宅事業者)は瑕疵担保責任を
確実に履行する為の資力確保措置 が義務付けられました。
これにより住宅事業者は「必要額を保証金として供託する」か「対象住宅の保険加入*2」 の
どちらかが必要となりました。
*1 瑕疵(かし) ・・・ 住宅の隠れた傷や欠陥 引渡し時には見えていなかった原因 等
*2 対象住宅の保険加入 ・・・ 国土交通大臣が認定した住宅瑕疵担保責任保険
注文住宅(請負契約)の場合 → 建築会社
分譲住宅(売買契約)の場合 → 売主(宅建業者)

基本的に瑕疵保険の申請や受取りは住宅業者(売主・建築会社)が行います。
住宅業者が修補出来ない (倒産 等) 状態にある時には住宅取得者が直接申請し、
保険金を受取る形となります。


1) |
指定地盤会社による地盤調査の結果、基礎・地盤補強提案書に基づく基礎工事を行い、且つ指定地盤会社による地盤補強工事を行う事で、連合会が適切と判断した地盤上に建築した住宅 |
2) |
指定地盤会社による地盤調査の結果、基礎・地盤補強提案書で地盤補強工事の必要を認めなかった物件については、基礎・地盤補強提案書に基づく基礎工事を行い、連合会が適切と判断した地盤上に建築した住宅 |
| 【当社の新築住宅(注文・分譲)は全て地盤保証対象住宅です】 | |
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一般社団法人 地盤保証連合会 ・・・・ |
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物件のお引渡しから10年間 |
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最高額 5,000万円まで |
1) |
保証対象物件の建物・地盤の修復工事費用の実費合計額を5,000万円まで保証。 |
2) |
修復工事費用の査定は、連合会が査定します |
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不同沈下等の理由が建物に影響を及ぼした場合の修復工事費用・損害賠償 |
床下の換気に吹溜りをつくらず十分に換気量を確保する事により、
ノンケミカル方式(薬剤散布をせず構造上白ありの発生を防ぐ方式)による保証書が発行されます。
【当社の新築住宅(注文・分譲)は全て白あり保証対象住宅です】
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城東テクノ株式会社・・・・・ |
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工法の施工から10年間 |
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最高額 500万円まで |
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保証期間中に住宅に白ありの発生による損害が発生した場合 |